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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。

1950年5月1日に公布・施行。通称は、精神保健福祉法(せいしんほけんふくしほう)。

この法律の目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(1条)。
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当初の名称は精神衛生法で、1988年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年9月26日法律第98号)により精神保健法に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年5月19日法律第94号)により現在の名称に改められた。

第1章 総則
第2章 精神保健福祉センター
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
第1節 精神保健指定医
第2節 登録研修機関
第3節 精神科病院
第5章 医療及び保護
第1節 保護者
第2節 任意入院
第3節 指定医の診察及び措置入院
第4節 通院医療
第5節 医療保護入院等
第6節 精神科病院における処遇等
第7節 雑則
第6章 保健及び福祉
第1節 精神障害者保健福祉手帳
第2節 相談指導等
第3節 施設及び事業
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
第8章 雑則
第9章 罰則
附則
別表

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2009年06月18日 09:04に投稿されたエントリーのページです。

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